一般財団法人 キャプテン翼財団

サッカーを始めとしたスポーツ及びマンガに関する教育・講演を中心とした事業を行うことにより、世界のスポーツ文化、マンガ文化の発展、向上に寄与することを目的としています。また、『キャプテン翼』という作品を未来の子どもたちのためにも半永久的に保存する事業も行います。

11/29 キャプテン翼財団主催ウェビナー「スポーツマンガ論」

11月29日(金)に、一般財団法人キャプテン翼財団主催によるウェビナーを開催いたします。無料でご参加頂けるウェビナーとなりますので、皆さまのご参加、心よりお待ちしております。

▼開催日時
2024年11月29日(金)18:00-19:00

▼使用ツール
ZOOM

▼トークテーマ
「スポーツマンガ論」
・スポーツに対するマンガの影響、マンガに対するスポーツの影響を掘り下げる
・『キャプテン翼』はなぜここまで愛され続けるのか

▼出演
鈴木晴彦(株式会社MISAKI代表取締役/元 株式会社集英社常務/『キャプテン翼』初代担当編集者)
聞き手 岩本義弘(一般財団法人キャプテン翼財団 代表理事)

▼開催リンク
https://us02web.zoom.us/j/81755608134

高橋陽一からのメッセージ

このたび、多くの皆さんのご協力のおかげで、一般財団法人キャプテン翼財団を立ち上がることができました。この財団の活動を通じて、『キャプテン翼』を活用してより多くの子どもたちに夢を与えるだけではなく、サッカーを始めたスポーツ及びマンガ文化の発展に貢献していきたいです。将来的には、日本だけでなく、世界中の団体とのコラボレーションを実施して、世界の スポーツ及びマンガ文化の発展にも寄与できればと思っています。

『キャプテン翼』作者 高橋陽一(一般財団法人キャプテン翼財団会長)

翼DREAM(スポーツ教室)

高橋陽一先生がオーナーを務める南葛SCの選手・スタッフが、学校や幼稚園、保育園に訪ね、サッカーの実技を行い、スポーツを通じてこどもたちとの交流を図ります。また、『キャプテン翼』、選手のキャリアを通じて夢を持つこと、仲間を思うことの大切さを伝えていきます。今後はサッカーだけにとどまらず、他のスポーツ教室等も含めて、全国で展開していく予定です。

翼DREAMの過去の活動一覧

翼DREAMのお申し込みは以下よりお願いします。

スポーツ、マンガをテーマとした講演、イベントの実施

スポーツやマンガ、それぞれの専門家を招き、スポーツ文化、マンガ文化の普及、作家の育成・教育などをテーマにした講演、イベントを開催していきます。

ご相談いただいた内容・企画を確認の上、可否のご連絡をさせていただきます。

マンガ等の原画などの保存、利活用

『キャプテン翼』を始めとした高橋陽一先生に関する原画(紙)や関連資料、また雑誌・単行本などの公刊物を保存・継承していきます。

お問い合わせ

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定 款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人キャプテン翼財団と称する。
2 この法人の英語表記はCAPTAIN-TSUBASA foundationとする。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都葛飾区に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。設置した従たる事務所の変更及び廃止も同様とする。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、サッカーを中心としたスポーツ文化の普及及び競技者の育成並びにマンガ文化の普及及び作家の育成のため、教育及び助成を中心とした事業を日本全国及び海外において行うことにより、もって我が国及び世界のスポーツ文化及びマンガ文化の発展及び向上に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) スポーツ及びマンガをテーマとした講演その他のイベントの開催事業
(2) サッカーその他のスポーツイベントの開催事業
(3) サッカーその他のスポーツ教室の運営事業
(4) サッカーその他のスポーツ関連団体又は個人への助成事業
(5) マンガ等の原画等の保存事業及び利活用事業
(6) 前各号の他この法人の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、日本全国及び海外において行う。

第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として理事会及び評議員会で定めたものとする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録

2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。

3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条 この法人に評議員3名以上10名以内を置く。

(評議員の選任及び解任の方法)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般法人法第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3 親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
ヘ ロからニまでに掲げる者の3 親等内の親族であって、これらの者と生計を一にする者
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2 条第1 項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は同条第3 項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2 条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第1項第9号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
3 評議員のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数、又は評議員のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、評
4
議員総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。また、評議員には、監事及びその親族その他特殊の関係がある者が含まれてはならない。

(任 期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。
2 評議員には、その職務を行うために必要な費用の実費を支払うことができる。

第5章 評議員会
(構 成)
第13条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
2 評議員会の議長は、その都度、出席した評議員の互選により評議員の中から選出する。

(権 限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の支給の基準及びその変更
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 定款の変更
(6) 事業の全部の譲渡
(7) 残余財産の処分
(8) 基本財産の処分又は除外の承認
(9) 合併契約の承認
(10)役員が評議員会に提出し、又は提供した資料を調査する者の選任
(11)評議員による召集の請求により招集された評議員会における、この法人の業務及び財産の状況を調査する者の選任
(12)一般法人法において定める役員の責任の一部免除
(13) 前各号のほか評議員会で決議するものとして法令又は本定款で定められた事項

(開 催)
第15条 評議員会は、定時評議員会を毎事業年度の終了後原則として3か月以内に開催するほか、臨時評議員会を必要に応じて開催する。
2 前項の定めにかかわらずやむを得ない事情があると認められるときは、理事会の決議により、定時評議員会の開催を当該事業年度の終了後一定の時期に開催することができる。

(招 集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。

(議 長)
第17条 評議員会の議長は、その都度、出席した評議員の互選により評議員の中から選定する。

(決 議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の処分又は除外の承認
(5) 一般法人法において定める役員の責任の一部免除
(6) 事業の全部の譲渡
(7) 合併契約の承認
(8) その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議する場合には、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数がそれぞれ定数の上限を超えるときは、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の上限に達するまでの者を選任する。

(議事録)
第19条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した評議員の中から選出された議事録署名人2名が、これに記名押印する。

第6章 理事及び監事等
(役 員)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上5名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を、代表理事とする。

(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1人及びその親族その他特殊の関係が ある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはなら ない。
3 この法人の監事には、この法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び評議員(親族その他特殊の関係がある者を含む。)並びにこの法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
4 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

(理事の職務)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及び本定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及び本定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 代表理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならず、これを省略することはできない。

(監事の職務)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 前2項の定めにかかわらず、補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の残任期間とし、増員により選任された理事の任期は他の理事の任期の残存期間と同一とする。

(役員の報酬等)
第25条 役員は、無報酬とする。
2 役員には、その職務を行うために必要な費用の実費を支払うことができる。

(責任の免除又は限定)
第26条 この法人は、一般法人法第198条で準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当するときは、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
2 この法人は、非業務執行理事等との間で、一般法人法第198条で準用する同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当するときは賠償責任を限定する契約を、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、金10万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額とする。

(会 長)
第27条 この法人に、任意の機関として会長1名を置くことができる。
2 会長は、この法人の目的を達成するための助言等を行う。
3 会長の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 会長は、無報酬とする。
5 会長には、その職務を行うために必要な費用の実費を支払うことができる。

第7章 理事会
(構 成)
第28条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
2 理事会の議長は、原則として、代表理事がこれを行う。

(権 限)
第29条 理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 代表理事の選定及び解職
(4) その他法令において定められた事項

(招 集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。ただし、代表理事が欠けたとき又は事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
2 理事会を招集するときは、理事会の日時、場所、目的、その他必要な事項を記載した書面又は電磁的記録をもって、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

(決 議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(理事会決議の省略)
第32条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(理事会への報告の省略)
第33条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、第22条第3項の規定による報告を除く。

(議事録)
第34条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第8章 委員会
(選考委員会)
第35条 この法人が事業として実施する助成の対象となる者を選考するため、理事会の諮問機関として、選考委員会を置く。
2 選考委員会は、5名以上20名以内の選考委員をもって組織する。
3 選考委員は、理事会において決定し、代表理事が委嘱する。
4 選考委員の任期は2年とする。ただし、補欠及び増員にかかる委員の任期は他の委員の残存期間と同一とする。
5 選考委員の資格、職務、選解任及び選考委員会の運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

(選考委員の資格)
第36条 選考委員には、以下各号に掲げる者が含まれてはならない。
(1) この法人の評議員、役員又は使用人
(2) この法人の評議員又は役員が実質的に支配する法人の役員又は使用人である者
第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第37条 本定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、本定款の第3条(目的)、4条(事業)及び第10条(評議員の選任及び解任の方法)についても適用する。

(解散)
第38条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。

(剰余金の処分制限)
第39条 この法人は、剰余金の分配を行うことはできない。

(残余財産の帰属)
第40条 この法人が解散等により清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国若しくは地方公共団体又は認定法第5条第17号に掲げる法人であって租税特別措置法第40条第1項に規定する公益法人等に該当する法人に贈与するものとする。

第10章 公告の方法
(公告の方法)
第41条 この法人の公告方法は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報による。

第11章 事務局
(事務局)
第42条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事会の承認を得て代表理事が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。

第12章 雑 則
(議決権行使の方法)
第43条 この法人が保有する株式又は出資について、その株式又は出資に係る議決権の行使に当たっては、あらかじめ理事会において理事総数(現在数)の3分の2以上の同意を要する。

(略 称)
第44条 本定款においては、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を一般法人法、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律を認定法と呼称する。

附則
1 この法人の設立者の名称及び住所は、次のとおりである。
 名称 株式会社TSUBASA
 住所 東京都葛飾区立石六丁目18番20号
2 本定款の定めにかかわらず、この法人の設立時評議員は、次に掲げる者とする。
 田山義高、熊澤裕輔、森訓久
3 本定款の定めにかかわらず、この法人の設立時理事及び設立時監事は、次に掲げる者とする。

 理事 岩本義弘、鈴木晴彦、伊藤亮
 監事 紙尾浩道
4 本定款の定めにかかわらず、この法人の設立時代表理事は、岩本義弘とする。
5 本定款の定めにかかわらず、この法人の設立時会長は、高橋陽一とする。
6 本定款の定めにかかわらず、この法人の最初の事業年度は設立の日から令和3年12月31日までとする。
7 本定款は、当財団の設立の登記の日から施行する。
8 この法人の設立に際して設立者が拠出する財産及びその価格は、次のとおりである。

(設立時拠出財産目録)
 現金1000万円

以上、一般財団法人キャプテン翼財団設立のため、設立者株式会社TSUBASAの定款作成代理人である司法書士堀川洋平は電磁的記録である本定款を作成し、電子署名をする。

令和3年9月10日
設立者 株式会社TSUBASA
    代表取締役岩本義弘

上記定款作成代理人
 東京都新宿区舟町1 シティタワー四谷306号
 司法書士・行政書士 鉢山事務所
 司法書士 堀川 洋平
 (司法書士登録番号 東京第5326号)